茨城県職員に外国人2名が採用

現在、私が県民の資格で原告となり、茨城県の外国人職員採用について住民訴訟を提起しています。
そこで、訴訟の内容や進展についてお知らせしていきたいと考えています。

できる限り分かりやすくしたいと思っていますが、他方、大雑把な説明になってしまう面もあります。ご理解いただけますと幸いです。

 

昨年、茨城県庁で外国人職員2名が採用されました。中国人1名、韓国人1名の計2名です。

具体的には、採用態様は任期付き職員、職務内容は茨城空港の就航対策、国際観光業務です。

 

住民訴訟は自治体の損害の回復を求める制度

住民訴訟というのは制度そのもの自体を争うものではなく、違法行為(著しい不当も含む)によって生じた自治体の損失の回復を求めるものです。

職員の度を越えた饗応、飲食などについて、支出した公金の返還を求めた住民訴訟は皆さんもニュースで見た覚えがあるかもしれません。

今回は、外国人職員の採用が違法、無効である、支出された給与の支払いは県の損失であるとして、その返還を求めるという形になっています。

実際労働してはいるので、違法との主張が認められても全額戻るということは恐らくないでしょうが、以後の採用を止める事は期待できます。

 

提訴の趣旨

提訴の趣旨としては、まず、外国人職員の採用により日本、日本人ではなく、中国や韓国、中国人や韓国人のために県の行政が行われるようになっていく恐れが挙げられます。

いわゆる間接侵略、サイレントインベージョンの一手段となりうるという点も懸念されます。

そして、武漢コロナの影響で世界的な大不況の到来が指摘される中、どうして少しでも日本人の若者、あるいは人生の立て直しを図ろうとする世代の日本人に職能を得、生計を立てる機会を与えようとしないのかという点も挙げられます。

 

茨城県民の皆さん、ご自身や、あるいはお子さんが県職員になることを希望される方は少なからずいらっしゃると思います。

単純に、県職員に1名外国人が採用されれば、1人の日本人が県職員になる途を閉ざされる。皆さん、皆さんのお子さんが県職員になる途を閉ざされるということもありうるわけです。

ここは日本、日本人の国です。

どうして日本で日本人が、外国人のために職を、生計の手段を失わなければならないのですか。

 

現在は訴訟要件を充たす作業中

ただ、この点を訴訟で主張する、内容的な判断を求めるためには、いくつかのハードルを越えなければなりません。

これを訴訟要件といいます。形式的要件、玄関、入口というと幾分イメージしやすいでしょうか。

原告適格があるか、すなわち、きちんと茨城県民が提訴しているか。あるとして管轄権を有する裁判所に対して提起されているかなどです。

現在、この訴訟要件のうち、請求の特定、すなわち、どの職員に対しいくらの金銭が支払われたのかを特定する作業を行っています。

ここをクリアできれば、外国人職員の採用が違法であるといった内容的な判断に入れます。このような、内容的な判断は本案といいます。

 

本案に関する点を1つ

一応、今回、本案に関わる点を1つお話しておきたいと思います。

県としては、任期付きの、補助的業務だから問題ないという立場です。

しかし、実際の待遇を見ると、実質的には正職員ではないかと思っています。

 

先ほど述べましたように、請求の特定の問題がクリアできましたら、このような内容の問題に入れますので、次回の口頭弁論が終わりましたら、またお知らせします。

次回口頭弁論は10月下旬が予定されています。少し間が空きますが、しばらくお待ちください。

今回は簡単なお知らせになりましたが、訴訟の進行について、今後も随時お知らせしていく予定です。

 

パートナーシップ宣誓制度について

このほか、茨城県パートナーシップ宣誓制度、同性カップルを婚姻関係に準じて県営住宅に入居できる制度についても提訴していました。

ですが、こちらは訴訟係属後の県側応答により入居者が0人であることが明らかになったため、取り下げとなりました。

入居者が0=県からの公金支出や経済的負担はないため、県に損失はなく、その回復を求めるための住民訴訟は前提を欠くこととなるためです。

ただ、パートナー制度どころか、大井川和彦茨城県知事は同性婚を認めるべき事を明言しましたので、今後の動きに注視していきます。

 

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