プロ市民による市政壟断と外国人参政権
今回紹介するのは、村田春樹氏著、「ちょっと待て!! 自治基本条例」です。
自治基本条例について、同書内では自治体(本記事では市と表示します)乗っ取りの手段というフレーズが使われています。
もう少し噛み砕いた言い方をするなら、「選挙で選ばれたわけでもない「市民」が市政を左右できる制度」です。
「市民」が当該市に住所を有する有権者というならまだいいのですが、自治基本条例にいう「市民」はそれに限られません。
有権者でもない団体、他の自治体の住民・団体、更には外国人まで含まれてきます。
沖縄の反基地活動家について、地元の人間でない県外の人間が多くを占めている、更には外国人まで含まれていると指摘されることは皆さんご存知の通りと思います。「市民」こと「プロ市民」。
「プロ市民が市政を壟断できる制度」
「事実上の外国人参政権を認める制度」
言い過ぎな表現と言う向きもあるでしょう。ただ、自治基本条例の危険性はイメージしやすいと思います。
同じ手法は国政でも使える
ちなみに、同じ手法は国政でも使えます。
既に選挙で選ばれたわけではない「民間議員」なる珍妙な議員が構成員の、○○諮問会議、○○戦略会議といった組織が事実上政策形成を行っている実情があります。
「より緻密な民意の反映」のために、プロ市民でも外国人でも、ここに入り込むことは可能です。
形を変えた自治基本条例
著者の村田春樹氏のほか、八木秀次教授、百地章教授といった方々が条例制定のシンポジウム等に参加して反対活動を行った結果、制定が見送られるケースがしばしば生じたことから、自治基本条例を形を変えて導入する動きが出始めているとのことです。
つくば市においても自治基本条例は平成22年から導入の動きがあったようですが、現在は動きは止まっているとのことです。
ただ、代わりに「つくば市市民参加推進に関する指針」が平成30年に定められています。具体的には、市の審議会や懇談会に「市民」の参加を促すものとされています。
つくば市の審議会や懇談会は計100近くに上るため、指針に基づく実際の運営や市政への影響については把握できていません。
後日、改めて記事にしたいと思います。
とりあえず、参考に同指針の「市民」の定義を掲載しておきます。
「本指針では,「市民」を,市内に在住している個人や,市内に在勤,在学する個人のほか,行政以外の市内を拠点とする法人,団体,組織(区会・自治会・町内会,地域活動団体,NPO・ボランティア団体,社会団体・公益団体・研究機関・メディア,企業・事業所など)とします。」