事実上の外国人参政権

現行法上、帰化して日本国籍を取得した者が国会議員になるにつき制限はない。

これは、帰化したらすぐに日本の国会議員、更には内閣総理大臣にすらなれるという事だ。

極端な話、習近平氏が帰化して内閣総理大臣になる事もできる。それは極端な例としても、そもそも日本ではなく母国の為に働くために帰化した者が政治家になってしまう危険が存在するのは事実だ。

 

実際、二重国籍が問題となった立憲民主党の蓮舫議員は福祉やパスポート目当てで嫌々帰化したと自身で述べている。他にも「祖国(韓国)のために働く」と明言する、同じく立憲の白眞勲議員のような輩もいる。

そのように表に出さない者の方が多いだろうから、母国の為に政治家や官僚をはじめとする公務員になっている帰化者は決して少なくない数になっているだろう。

しかも、帰化の条件は必ずしも厳しいものではない。

⇒帰化の条件(法務省公式サイト内。Q9)

外国、自分の母国にアイデンティティを持つ者がさほどのハードルなしに帰化できることを併せ考えれば、帰化議員を認めている事は、実質的に外国人参政権を認めているとも言える。

 

帰化議員には一律の基準で制限を

それならば、真に日本を愛し、日本の為に働く意思のある人にだけ帰化を認めれば良いのではないかという意見もある。

確かに、帰化した人の中にも覚悟を決めて、真に日本人として生き、日本のために働く意思を持っている方もいるだろう。

そういう人物は120%の日本人になろうとすることさえある。政治家として日本の為に大いに働いてくれる可能性はある。

ただ、その為には「真に日本を愛し、日本の為に働く意思」があるかを判断しなければならない。

 

そんな方法があるなら、私もそうしたい。だが、残念ながら、そんな事は不可能だ。他人の心底を見極めることなど出来ない。誓約書を書かせるなどという行為に実際上の意味がない事は説明するまでもない事と思う。

そもそも、言動、振舞から誰しもが「真に帰化した国を愛し、その国の為に働く意思」があると認めるような人物が、実は恐るべき工作員、スパイだったというケースもままある。

更に、帰化した当初は真剣に日本人として生き、日本の為に働く意思があったとして、いざ、母国との衝突が起きた時、特に戦争になった時にも一切ブレずに日本の為に、かつての母国と戦えるか。

やはり自分の生まれ育った母国を吹っ切る事はできなかったとなる可能性は否定できない。

 

帰化議員の制限には、反面、ブレずに、真に日本を愛し、日本の為に働く意思のある人物を政治から排除してしまうデメリットがあるのは事実。

だが、日本ではなく母国の為に働くつもりの人物に政治、特に国運を担う国政に入り込まれたときのデメリットは、デメリットなどという生易しいものではない。亡国に直結しかねない。

真に日本を愛し、日本の為に働く意思があるか、そして、それが将来にわたってブレないかを帰化の時点で判断する物差しが存在しない以上、一律に帰化議員の、少なくとも国政の被選挙権は認めるべきではないと考える。

 

※ 本記事は過去記事「帰化者への参政権付与に世代数制限を」の一部を加筆修正した。同記事の帰化2世以降、国政被選挙権以外の参政権についての部分は後日、それぞれ分割し、加筆修正して別記事として掲載したい。

 

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