認めてはならない理由

先の東京都武蔵野市の外国人住民投票条例案は議会において否決された。

結果には私もとりあえずホッと胸をなでおろしているが、法律により根本的解決をしない限り、同じような事は繰り返される。

選挙権、被選挙権、公務就任権、住民投票権も含めて、参政権は少なくとも日本国籍者に限定する法改正をすべきだ。

更に、私は帰化者についても制限すべきと考えている。

帰化者への参政権付与に世代数制限を

 

これに対しては、外国人について、まずは地方参政権を認めるべきだという意見もある。本記事で特に断りのない限り外国人参政権は地方参政権を指すものとして話を進めさせていただきたい。

連立与党の公明党は外国人参政権を推進する立場であり、実際、多数回法案を国会に提出している(それだけに武蔵野市の公明党市議が反対に回ったのは正直驚いた)。また、自民党でも将来の総理総裁候補とされるほどの議員である茂木敏充氏も外国人参政権を認めるべきという立場だ。

マスコミや市民団体にも外国人参政権を推進するものが多数存在する。

私は外国人参政権は認めるべきでなく、また、認められないという立場だ。

 

外国人参政権の危険性

外国人参政権を認めるべきではない理由-危険性-については既に多くの方が指摘されているので、本記事では簡単に紹介するにとどめたい。

まずは安全保障上の理由が挙げられる。

自衛隊の基地設置(特に国境付近の自治体)や原発のようなエネルギー安全保障を左右する政策について、いわゆる敵性国家の国民が参政権を行使できるという事は、日本の安全保障を脅かすものとなる。

例えば、自衛隊の基地設置に反対の議員に投票し、あるいは住民投票をして中国軍や韓国軍による日本への攻撃のための間隙を作り出す。原発建設や再稼働に反対してエネルギーを供給できないようにする等だ。

仮に当該外国人がそのような参政権行使に不本意であったとしても、外国人は自国の法令上、事実上の制約を受ける。

例えば、外国人の母国で「外国に在住する国民は、我が国の安全保障に資する行動」をとるべきというような法律が制定されれば、日本にいる外国人もそのような行動をとる義務を課せられる。敵性国家の安全保障に資する行動とは、イコール我が国の安全保障を脅かす行動となる。工作でありスパイだ。

更に法令上の制約がなくとも事実上そのような義務を課せられる場合もある。事実上というのは、ぶっちゃけて言えば「言うとおりにしないと国にいるお前の家族の安全は保障できない」等だ。

安全保障以外でも、日本人の納めた税金や福祉の原資で外国人優遇政策を行う等も挙げられる。

 

以上のように、外国人参政権は日本の、日本人の安全や生活を脅かす危険なものであり、真面目に税金や社会保険料等を納めている日本人が馬鹿を見ることにもなりかねないものでもあり、このようなものは認めるべきではない。

地方参政権でさえこれなのだから、国政レベルの参政権など論外だ。

 

諸外国の外国人参政権

この点、外国でも自国民以外にも参政権を認めている国があると外国人参政権推進派は主張する。

私は、そのような諸外国の国民に対しては、やめておけ、とだけ言っておく。

彼らが敢えて上記のような亡国の危険を背負いこみたい、真面目に生活している自国民が馬鹿を見る社会を目指したいというのなら止めはしない。それは彼らが決めることで日本人である私が口を挟むことではない。

ただ、日本では絶対に御免被る。

 

認められない理由

上記、認めてはならない理由を挙げたが、そもそもの話として、参政権はその性質上日本人にのみ認められるものであり、外国人に認められるものではない。

東日本大震災の際、外国人が一斉に日本から逃げ出すという事があった。

だが、その事を批判する日本人はいなかった。

当然だろう。

原発事故まで発生し、日本がどうなるかさえ分からない、日本に滞在していたらどんな危険が降りかかるか予想できない状態だった。そんな状態で日本に残る義理はない。仮に私に外国人の友人がいたら、「こっち(日本)のことは俺ら日本人で何とかする。とにかくお前はすぐに母国へ逃げ帰れ」と言っただろう。

 

災害や戦争のように日本が危機に晒された時は勿論、それ以外でも、外国人は日本という国家社会に何ら義務も責任も負わない。

彼らが義務と責任を負うのは自らの母国に対してだ。

故に先に述べたように、場合によっては日本国内で工作をする義務を負うこともありうる。

 

逆に日本という国家、社会に対し義務と責任を負うのは日本人だ。

 

日本人だけだ。

 

震災なら震災、原発事故なら原発事故に対し立ち向かい、その後日本を立て直すことも含め、国家社会を守り、運営する義務と責任を日本人は負う。

だが、責任を、義務を履行するためには一定の裁量ないし権限が必要となる。

その裁量、権限が参政権だ。

法学でも参政権は他の権利とは性質の違うものとして取り扱われている。

 

参政権は日本の国家社会に対して義務と責任を負う、国家の命運の担当者である日本人に、その義務と責任を履行するために認められる。

日本に対し何ら義務と責任を負わない外国人、いざという時は逃げ帰れる母国がある外国人に対して認められる筋合のものではない。

仮に外国人に参政権を認めるのであれば、再び大災害や戦争が起き外国人が日本から逃げ出そうとしたら、「おい、どこへ行く。死ぬかもしれないが踏みとどまって日本のために戦え。その為に参政権を与えられているんだろう」と首根っこを捕まえることにもなりかねないが、これが不条理であることは論を待たないだろう。だが、外国人に参政権を認めることはこの事の裏返しでもある。

 

先の武蔵野市の外国人住民投票条例について、反対派でも3か月の居住要件で認めるのはおかしいという意見があったが、3か月が3年でも30年でも変わらない。

義務と責任を負う母国があり、日本に何かあったときは逃げ帰れる母国がある外国人は日本人とは決定的に違う。

 

参政権はそもそもの性質として日本人にのみ認められるものであり、外国人に認められるものではない。

 

補 納税義務との関係

多くの反論がなされ、あまり持ち出されなくなったが、外国人には納税義務があるので参政権を認めるべきという意見もある。

多くの方の反論のとおり、納税義務は行政サービスの対価にすぎない。

経済的事情により税金が納められない日本国民から参政権を剥奪できるものでもなく、参政権を放棄したら税金を納めなくて済むというのも、また不条理だろう。

他の方の反論の中に、ホテルに滞在している者は、どんなに多額の宿泊費を支払い、長く滞在していても、サービスを受けることはできてもホテルの経営に口を挟むことはできないのと同じだというものがあった。分かりやいと思う。

もっと俗に言うなら、下宿人が家賃を支払っているからと言って大家の家族会議に口を挟むなど図々しいにも程があるといったところか。

納税は外国人参政権の根拠になるものではない。